●米国市民の配偶者による永住権の取得:結婚に失敗した場合の新たな機会への対応について
2009年4月3日において、USCISは離婚前に共同の請願書、又は別居後の放棄の申請を許す書面を発行し、この状況はいくぶん改善しました。とりわけ、その書面によると、USCISは配偶者が単に別居、又は離婚や婚姻取り消しの手続きに入ったことにより、請願書を拒むものではないとしています。
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●増加する職場へのH-1B監査について
Fraud Detection and National Security(FNDS)によるH-1Bビザ雇用主の職場への詐欺調査の訪問数が著しく増加しました。職場への監査に際しては、FDNSの役人が、I-129フォームにリストされた雇用主の住所(本社又は実際の職場)に、H-1Bビザ請願書により特定の情報を実証し、確認する為に訪問します。H-1Bビザ雇用主は、この不意の訪問への対処そして準備をする必要があります。
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●米国移民局による外国旅行書類に関する注意
米国移民帰化局は、もし次に該当する外国籍者が海外旅行をした後、再度米国に戻る場合、出国前にAdvance
Parole(再入国許可証)を取得しなければならないことを注意しています。
・ Temporary Protected statusにある者
・ 永住権資格への資格へのAdjustment of status の申請が審理中である者
・ Nicaraguan Adjustment and Central American
Relief Act (NACARA 203)法の203項に基づく救済申請が審理である者
・ 亡命申請が審理中である者
・ 合法化のための申請が審理中である者
・
再入国許可証は、通常は移民局の所在場所にもよりますが、取得所要時間として90日(2010年1月現在)外国への旅行を計画している申請者は前もって十分時間を持って計画する事をお勧めします。
●US-VISIT
(出入国管理システムの拡大)
国土安全保障省の発表によりUS VISIT条件に全ての米国市民以外を対象とし、その対象には永住権資格保持者も含まれる規則が2009年1月18日より実施が開始されました。
US-VISITプログラムには指紋のスキャンや顔写真の撮影が含まれます。永住権保持者は2次検査の際に指紋の提出を要求されます。
●H-1B
申請中のOPTついて
2008年4月の発表された新しい規則によりH-1B申請書を適切に申請後、受益者である学生のOPT有効期限は、USCISがそのH-1B申請を却下、拒否、無効にするまでは自動的に延長されます。もしその学生H-1Bが許可された場合、その学生のOPTはH-1B開始日まで自動的に延長され、彼らは9月30日まで継続して働く事ができます。しかし申請が却下された場合は、その場で就労ができなくなりますので、ご注意下さい。
●特定の高い能力を持つSTEM学生にOPTプログラム17ヶ月の延長
2008年5月より有能な学生へのOPT期間は12ヶ月より29ヶ月に延長されました。この延長はE-Verify
Programに登録されている企業に雇用されている科学、技術、工学、数学いわゆるSTEM
の学位を持ったF-1 学生のみに適用されます。