●手続き:就労許可証が必要な場合のソーシャルセキュリティー番号の取りかた
■就労許可証が必要な場合のソーシャルセキュリティー番号の取りかた
ソーシャルセキュリティー番号は、アメリカで働いて納税する人や、年金などの社会保障を受けられる人に対して発行されます。そのため、SSNの取得には就労が可能であるステータスであることを証明する必要があります。就労ビザ保持者本人は労働が認められていますが、その配偶者は、基本的に労働許可証がなければ米国内で働くことが認められていません。ただし配偶者ビザによっては免除されるものもあります。法律の改定により、その内容が変わることが予想されますが、EビザやLビザ保持者の配偶者の場合は、その就労ビザを有する本人との婚姻証明証を提示することによってSSNを取得出来ます。それ以外の就労ビザ保持者の配偶者は、労働許可証をまず取得してから、ソーシャルセキュリティー番号を申請します。配偶者ビザの種類によっては労働が認められておらず、労働許可証も申請出来ない場合もあります。非移民ビザ保持者の配偶者の就労許可証、そしてSSNの取得の可否とステップを簡単にまとめましたので以下をご参照ください。
労働許可証の取得の流れはこちらのページにあります。
Eビザの配偶者(E1.E2)
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EADの取得 |
○ |
2006年の移民法律改定以来、就労許可証(EAD)がなくてもEビザを有する本人との婚姻証明証を提示することによってSSNの取得が可能になりました。 |
SSNの取得 |
○ |
申請方法 |
最寄のソーシャルセキュリティー・オフィスでSSNを申請する。申請の際、EADの代わりにEビザの配偶者であることを証明する婚姻証明(戸籍抄本の原本とその英訳)が必要です。 |
Lビザ保持者の配偶者(L2)
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EADの取得 |
○ |
2006年の移民法律改定以来、就労許可書(EAD)がなくてもLビザを有する本人との婚姻証明証を提示することによってSSNの取得が可能になりました。 |
SSNの取得 |
○ |
申請方法 |
最寄のソーシャルセキュリティー・オフィスでSSNを申請する。申請の際、EADの代わりにLビザの配偶者であることを証明する婚姻証明(戸籍抄本の原本とその英訳)が必要です。 |
Jビザ保持者の配偶者(J2) |
EADの取得 |
○ |
Jビザ保持者の配偶者の場合、EADなしでSSNを取得することはできませんが、EADの申請はできるので、EADを取得後にSSNを取得します。 |
SSNの取得 |
○ |
Step1 |
USCISのウェブサイトでEADの申請をする。 |
Step2 |
EADとその他の必要書類を持って最寄のソーシャルセキュリティー・オフィスでSSNを申請する。 |
Hビザ保持者の配偶者(H4) |
EADの取得 |
× |
Hビザ保持者の配偶者は、米国内での就労が許されていないので、EADとSSNの両方の取得ができません。
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SSNの取得 |
× |
Jビザ保持者の配偶者(E1.E2)
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EADの取得 |
× |
Jビザ保持者の配偶者は、米国内での就労が許されていないので、EADとSSNの両方の取得ができません。
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SSの取得 |
× |
Fビザ保持者またはFビザ保持者の配偶者(F1.F2)
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EADの取得 |
△ |
Fビザ保持者またはその配偶者は、米国内での就労が許されていないので、EADとSSNの両方の取得ができません。ただし、Fビザ保持者で、大学内やキャンパス内での仕事が見つかった場合は、それによりEADの申請をし、EAD取得後にSSNを申請することが出来ます。
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SSの取得 |
△ |
参考サイト:
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/
U.S. Social Security Administration
Program Operations Manual System
RM 10211.420 Employment Authorization for Non-immigrants
https://secure.ssa.gov/poms.NSF/lnx/0110211420
SSNの規定は頻繁に変わる事が考えられるので、手続きの前には必ず移民局(USCIS)のホームページで確認してください。
注意)住むトコ.COMはコミュニティーサービスの一環としてこれらの情報を無料で提供していますが、申請方法や、各種法律は常に変わります。無駄足を踏まない為にもソーシャルセキュリティーオフィスを訪れる前に一度下記の公式ウエブサイトに目を通しておきましょう。
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