| 表題は非常に硬いのですが、中身は下記の通りです。
例えば、住宅(固定資産)を売却した際に、売却益が発生した場合にはお一人での所得申告を行うと、25万ドル未満の場合、既婚者で配偶者と共にJoint
Returnの申告を行うと、50万ドル未満の場合には、すべての売却益(キャピタルゲイン=資産売却所得)が控除され、その売却益に対して、税金が掛からないという様な内容です。
但し、これには、条件があります。売却者本人が、所有権を保持し、かつ居住していた期間が、売却日から数えて、過去5年間のうち、2年以上である事。従って、売却者本人の所有権あるいは居住期間の何れかが、2年に満たない場合には、売却益全額に対して税金が掛かる。 例外として、転勤(病気、あるいは、不慮の事情
= unforeseen circumstances)で、2年以内に売却せざるを得ない場合には、上記の25万ドルあるいは
50万ドルを日割り計算して、非課税枠を減らす 事となる。
例えば、1.5年居住していた場合、お一人での申告の場合、25万ドルx75%(1.5年 ÷ 2年)=18.75万ドルまでの売却益は、非課税となる。日本からの駐在員の方々で、購入された物件にご自分で住まわれ、その後、数年して売却して、その売却益が出たとしても、上記の金額ほどは出ないケースがほとんどであり、2年以下の居住であっても、仕事による転勤がほとんどですので、一般的には、売却益を支払わなく済む場合が多い様です。 |