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現在、米国では看護士不足が大きな問題となっており、外国人有資格者の登録が切望されています。しかし、厳格な規定に加え情報が不足しているため、思うように登用が進んでいないのが現状です。今回は、日本人看護婦がどのような手続きを踏めば仕事に就けるかを紹介するとともに、看護職を通じた永住権取得についても説明します。
米国で看護士として働くための就労ビザや永住権の申請は、非移民ビザで米国に済んでいなくても、日本やその他の海外に住んでいても可能です。必要なのは、実際に移民局への申請を行う米国雇用主から仕事のオファーを受けていることです。
看護士として永住権を申請する場合の利点は、「Physical Therapist」を含む看護士は、大抵「pre-certified(すでに資格のある職業)」として認識されているため、永住権申請手続きの中でも面倒な、労働証明の取得を行う必要がないことです。つまり、看護士証明書(詳細は以下に記載)などの書類をそろえ、最寄の移民ビザセンターで直接申請することができるのです。これにより、時間と手間が大幅に省けます。
申請を行う看護士は、雇用主に永住権申請書類とともに付属の書類を提出します。これらの付属書類には @看護士資格を証明する証書、そして ACGFNS(The
Commission on Graduates of Foreign Nursing Schoolが発行する、看護士資格の正当性、英語力の高さなどを示した資料)またはNCLEX(The
National Council of State Boards of Nursingが行う試験)の証書のどちらかが一つ含まれます。
さらに、看護を学んだのが、米国、外国にかかわらず、すべての外国人看護婦は、「ビザ・スクリーン」と呼ばれる国家資格を取得する必要があります。同資格の証明書雇用主に提出する必要はなく、永住権の最終面接まで必要ありません。しかし、同資格の取得には時間がかかりますし、規定が変更される可能性もありますので、時間的余裕を持っての取得をお勧めします。
看護士がすべての必要書類を雇用主に提出すれば、雇用主は永住権申請をすぐ行えます。もし看護士がすでに米国に合法的に滞在しているならば、「Adjustment
of status(永住権申請のためのステータス変更)」の申請を同時に行うことも可能です。海外に滞在している看護士は、米国領事館での面接を待つことになります。特に問題(犯罪歴など)がなく、ビザ・スクリーンを含むすべての書類がそろっていれば、永住権を取得できるでしょう。
労働省への手続きが不要とはいっても、看護士の永住権取得には、証明書や資格の書類の準備など煩雑な手続きが必要です。また、州によっては、外国で教育を受けた看護士の申請にはCGFNSだけを受け付ける場合もあれば、その逆もあります。さらに、州によっては他州が認めた資格をそのまま認めるところもあれば、そうでないところもあります。このようにケースは様々ですから、看護士の就労ビザ、永住権取得に精通した弁護士に相談すると良いでしょう。
*NCLEXの試験は従来、米国のみで行われてきましたが、今年からロンドン、ソウル、香港の3都市でも実施されるようになりました。
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