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ビザについて

下記のビザ情報はシカゴ郊外で移民の専門弁護士事務所『IMMIGRATION LAW ASSOCIATES, P.C.』に情報をご提供頂きました。(2009年5月11日改定)

非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)

B-1: 商用による短期滞在者
B-2: 観光による短期滞在者
E-1: 商用駐在員とその配偶者・子ども
E-2: 投資家とその配偶者・子ども
F-1: 語学学校・短大・大学・大学院の学生
J-1: 交換訪問者、研究者プログラムの参加者
H: 専門職者
I: 報道関係者、ジャーナリスト
L: 企業内転勤者とその配偶者・子ども
O: 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した才能、業績を持つ者
Q: 国際文化交流プログラムに参加する者
R: 宗教活動家


B-1短期商用ビザ

アメリカの会社から一切給与を受け取ることなく、商用目的でアメリカに訪問を希望している人が対象。以下の人に適している。

  1. 日本で行われる仕事でクライアントから注文を受けたり、契約の交渉、販売の勧誘を目的に渡米する必要のある社員。
  2. アメリカのビジネス団体との協議のために渡米するアメリカの会社の支店、あるいは日本の会社の社員。
  3. アメリカで重役セミナー、会議、協議に参加する人。
  4. 市場調査や製品調査など、個人のリサーチを行うために渡米する必要のある人。
  5. 投資を目的に渡米する投資家。

H-1Bビザ(専門職ビザ)

一時的に専門職に従事する外国人に発給され、学士、またはそれと同等の職歴があり、関連分野で職務に就く人に資格がある。たとえば、建築、工学、数学、物理、社会学、医学、健康、教育、ビジネス、会計、法律、宗教学、芸術などは専門職として見なされる。H-1Bビザは、まず3年間有効で、最長6年まで延長可能。

現在(2009年4月)の法律によると、米国政府は各会計新年度においてH-1Bビザの発給数に制限を設けています。学士号又は同等の資格を持つ非移民就労者に対するH-1Bビザは6万5000、また米国の高等教育機関より修士号の学位を得ている非移民就労者には2万に制限されています。H-1Bの発給制限数は、大学雇用者、非利益団体雇用者、政府の研究機関の就労者に対してはありません。

Hビザ保有者に同伴してアメリカに入国する場合は、配偶者とその子どもには、たいていの場合H-4ビザが発行され、Hビザ保有者と同じ期間滞在することができる。Hビザ保有者の子どもは、21歳の誕生日までその子どもとしてのビザの資格がある。

L-1ビザ(企業内転勤ビザ)

企業内転勤ビザと呼ばれ、同じ雇用主あるいはその子会社・支店で上級管理職として一時的に就労するためのビザである。多国籍企業の場合は、B-1、H-1、H-2、E-1、あるいはE-2ビザを行使し従業員を転勤させることもできる。多国籍企業の上級管理職は、多くの場合ふたつ以上のビザの資格がある。

L-1ビザの申請者は、申請直前の3年間の内、最低1年以上派遣元企業の上級管理職または知識管理職として勤務しており、同種の職務を派遣先で行わなければならない。ちなみに、Lビザを持つ社員の配偶者は就労が可能。

プレミアム・プロセシング(Premium Processing)

通常の申請料に加え、1,000ドルを支払うことによって、15日で申請審査を終了し、許可または追加書類の要求を出すことを約束するサービス。受取人がE-1、E-2、H-1B、H-2B、H-3、L-1、O-1、O-2、P-1、P-2、P-3、Q-1、RビザでフォームI-129を申請する雇用主は、このサービスを利用することができる。

F-1ビザ(学生ビザ)

アメリカで週18時間以上、学校などに通い勉学を希望する人は、学生ビザを取得しなければならない。専門学校に行く場合はMビザに該当し、ダンス、美容、デザイン、航空学を勉強したい人はMビザの方が適していると言える。取得には、以下の項目が必要とされる。・大学、あるいは学校からの学業成績証明書など、なぜアメリカで勉強したいのか、そして将来の予定を記したものを提出する。これによって日本とのつながりを証明することになる

  • 移民局に認可された学校で、フルタイムの学生として通うことが認められていること。これは、学校側が学生に発行するI-20A-B “Certificate of Eligibility”というフォームに記載されることになる。この書類は学校への入学が認められたという証拠となり、このI-20A-Bがなければビザの発行はしてもらえない。I-20A-Bには学費、語学力の有無、勉学の目的などが記載されている。なお、学校担当者と学生のサインがされていなければならない(学生が18歳以下の場合は両親のサインが必要)
  • 最近の学業成績証明書の提出。これは学校で勉強するのに準備がきちんとできているかを証明するため
  • 英語力が堪能であること(必要とされる条件は学校により異なる)。もしそうでなければ、学校側が認知しておく必要があり、対処することになっている
  • 銀行の残高証明書。1年目の勉学をするのに十分な資金、進学するにつれて十分な資金があるかどうかの証明となる

学生ビザの有効期限はたいていの場合5年間となっており、ビザには学校の名前が記載されている。アメリカに入国する際は、移民官は“Duration of Your Studies”つまり学生として勉学を終了するまでの期間、入国を許可することになる。ここで気を付けたいのは、アメリカ国務省の規定として、Fビザ、Mビザ保有者はI-20のフォームに記載されている学業開始日の30日より前の入国は許可されていないということ。アメリカに入国する際は、日付に十分注意すること。

F-1ビザ保有者の就労

キャンパス内での就労

一般的に、有効なF-1ビザを持つフルタイムの学生は、学期中は週20時間まで、休暇中は週40時間まで働くことができる。

キャンパス外での就労

1年目はキャンパス外での就労は認められていない。しかし、移民局は経済的困難に陥った学生には、キャンパス外での就労を許可する場合もある。

プラクティカル・トレーニング(Practical Training)

  1. Optional Practical Training(OPT)
    学生ビザで学業を終えると、1年間の就労可能な実習期間が与えられる。学業終了後のOPTの期間は1回のみ。学業を終え1年間の実習期間を一度使うと、次回は別の学位を取得するまで実習期間はもらえない。
  2. Curricular Practical Training(CPT)
    実習訓練が、カリキュラムの一部として必須の場合に認められるF-1学生に与えられるもの。この就労は学位取得に必要、あるいは単位取得に就労経験が必要な場合のためのインターンシップ(実習訓練)である。

※すでに1年間実習訓練で就労した生徒は、卒業後のすべての就労期間を失うことになる。その就労期間が1年以内の場合、その後1年の就労資格がある。また、パートタイムでの実習訓練の期間は、フルタイムの実習期間にはみなされない。

Oビザ

卓越した才能、業績を持つ人が対象。O-1、O-2、O-3の3種類に分類される。割当数はない。

1)優れた能力を持つ人(O-1)

    • 全国的、あるいは国際的に認められる科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で優れた才能を持ち、その分野においてアメリカで就労を希望する人。
    • 映画、テレビ業界における分野で優れた能力があると証明されており、その分野でアメリカで就労を希望する人。

2)パフォーマンスを助演する人(O-2)

芸術家、運動選手の特別なイベント、演技を手伝うために渡米する人

3)家族のメンバー(O-3)

O-1、O-2申請者の配偶者と子ども

 

 
     
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