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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

1/2012

米国移民局、就労許可証の偽造対策を改善

就労許可証(Employment Authorization Document; EAD)は、米国に滞在する一定の外国人に対して発給される米国における就労許可を証明する重要な証拠書類です。そのため、それに施される偽造対策手段のレベルは、就労許可証の発行を受ける従業者、その真実性を信頼して外国人を雇用する雇用主、また、不法就労を摘発する任務にある法執行機関にとり、大きな関心事となります。10月25日、米国移民局は、移民関税執行局(Immigration and Customs Enforcement; ICE)法律文書研究所の協力を得て、就労許可証の偽造対策を改善し、就労許可証の証拠書類としての信頼性を高めました。この機会に、就労許可証が必要となる場合、就労許可証申請手続きについて、再確認することにします。

就労許可証は、米国において就労する資格を有する一定の外国人に対して発行されるカードです。一定の滞在資格に基づき特定の雇用主のもとで就労する許可の与えられている外国人(典型的にはH、L、E、O等の滞在資格を持つ外国人)は就労許可証の発給を受けることなく、自らの滞在資格が想定する雇用主(ビザのスポンサー)のもとで就労することが可能ですが、これ以外の他の外国人は、就労資格を有する場合であっても、自らの就労資格を証明するために、就労前に就労許可証の発行を受ける必要があります。例えば、EまたはL滞在資格を取得した外国人の配偶者は米国で就労することができますが、現実の米国における就労前までに、就労資格を証明するために、移民局に対し就労許可証発給の申請をする必要があります。同様に、K-3滞在資格を有する外国人(米国市民の配偶者)やK-3外国人の子供も米国における就労資格を有するものの、就労前までに就労許可証を取得する必要があります。さらに、自らの滞在資格に付随する就労資格はないものの、移民局に就労許可証の発行を申請することにより米国で就労することができる外国人もいます。この特殊なカテゴリーに入る外国人として、Optional Practical Training(OPT)の一環としてまたは経済的急迫から特に就労の必要があるF-1学生、J-1交換留学生・研究員の配偶者(J-2)、非移民滞在資格から移民滞在資格(永住権)への滞在資格変更申請(I-485申請)をした外国人などが挙げられます。

就労許可証の発給を移民局に申請する場合、申請者はI-765書式を移民局に提出する必要があります。I-765申請を行う場合、通常申請料として380ドルの納付が要求されますが、I-765申請をI-485申請と同時に行う場合、この申請料の納付は免除されます。移民局がI-765申請を受領しますと、移民局は申請受領日から90日以内に申請を処理することが法律上要求されており、もし移民局がこの90日以内に申請承認・拒絶の判断を下さなかった場合、I-765申請者には自動的に240日間有効な仮就労許可が与えられます。なお、上述の通り移民局は偽造防止のため就労許可証のデザインを変更しましたが、発行済の就労許可証は、許可証に記述されている有効期間が満了するまで有効なものとして取り扱われます。

就労許可証の申請資格及び申請手続きの詳細につきましては、移民弁護士にご相談ください。


Immigration Law Associates, P.C.は米国人との結婚ベースの永住権申請事例において、数多くの成功を収めてまいりました。
この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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