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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

12/2011

米国永住権抽選(Diversity Visa Lottery)当選後の手続き

米国政府は「移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Visa Lottery)」(以下「永住権抽選」)と呼ばれる米国永住権を抽選により割り当てるプログラムを実施していることは広く知られています。2013会計年度分永住権抽選応募受付は11月5日で締め切られましたが、今年も相当数の方が抽選に応募されたものと推測されます。今年の抽選の結果は来年5月に米国国務省から発表される予定ですが、実際に抽選に当選した場合でも、適切な手続きに従い迅速にビザ申請を行わなければグリーンカードを取得できないというは意外と知られていません。ここでは、永住権当選後のビザ申請手続きを概観することにします。

永住権抽選に基づき発給される移民ビザの数は50,000件です。しかしながら、米国国務省は当選者の中にビザ申請資格のない者や現実にビザを申請する意思のない者も含まれていることを想定し、実際には約100,000人の当選者を発表します。50,000の移民ビザは、ビザ申請資格をもつ申請者による適切な申請があり次第順次発給され、50,000の発給枠に達した時点でビザ申請受付終了となります。また、当選者による移民ビザ申請は、その抽選の会計年度末(例えば2013会計年度分永住権抽選の場合は2013年9月30日)にまでに移民ビザ申請または米国内での滞在資格変更手続きを完了しなければなりません。申請が発給枠に達した場合や会計年度末までに手続きが完了しなかった場合、当選を翌会計年度に持ち越すことはできませんので、当選者は永住権を取得する機会を失ってしまいます。そのため、当選者は迅速にビザ申請手続きを進める必要があります。

当選者が永住権抽選プログラムの当選に基づき永住権を取得する方法には、「米国外での移民ビザ取得」と「米国内での滞在資格変更(Adjustment of Status; AOS」の2種類があります。以下、それぞれの方法につきその概略を説明します。

当選者が米国外で移民ビザを申請する場合、まずDSP-122書式とDS-230書式パート1、パート2に必要事項を記入し、それぞれの書式を国務省ケンタッキーコンシュラーセンター(Kentucky Consular Center; KCC)へ提出します。KCCは、永住権抽選の当選者から送付されてくるこれらの書式を受領しますと、ビザ申請者とその扶養家族のセキュリティーチェックを開始します。セキュリティーチェックに問題がない場合、KCCは、ビザ申請者に対し、面接を受けるべき米国大使館とビザ申請に必要とされる健康診断に関する通知を発送します。なお、実際に面接予約をできるのは、ビザ申請者に発行された「地域順位ケースナンバー(Regional Rank Order Case Number)」に基づき申請者に対するビザが発行可能となった後となります。KCCは、セキュリティーチェックの結果、面接予約日、申請者のDV 補足登録書と移民ビザ申請書の審査結果を面接予約のなされた米国大使館へ転送しますが、申請者へはこの手続きが完了したことは通知されません。この後、面接予約日に面接が行われ、問題がなければ移民ビザ発行となります。

当選者が既に米国に在住している場合、当選に基づき滞在資格変更申請を提出します。この場合、実際の申請書は、米国国務省が発行するVisa Bulletinにおいて当選者の該当する優先日が「current」とされるまで提出できない点にご注意ください。当選者が滞在資格変更申請書を提出しますと、申請者のセキュリティーチェックが開始されます。また、滞在資格変更申請書を提出する際に、申請者は米国に合法的に入国したこと、申請時点において滞在資格を維持していること、過去における不法就労の事実がないことを証明する必要があります。この滞在資格申請が承認されますと、申請者の元に永住権を証明するグリーンカードが送付されてきます。

上述の2種類の方法のうちいずれを選択する場合であっても、申請者は、高校卒又はそれと同等の教育課程を完了していることといったビザ発給または滞在資格変更に必要な条件を満たしているだけでなく、米国入国拒否理由がないことも必要とされます。この入国拒否理由のうち主要なものとして「申請者と扶養家族が生活保護を受けるおそれがない」というものがあります。申請者が自らの収入のみに基づき米国生活扶助を受けるおそれがないことを証明することができない場合、資金援助を提供するスポンサーを立てた上で、そのスポンサーの署名によるI-134書式(扶養宣誓供述書)及びスポンサーの財産状況を証明する書類を提出する必要があります。また米国入国禁止措置の対処者や一定の犯罪歴がある方も「入国拒否理由あり」とされる場合がありますので、その場合は入国拒否理由を解消するために特別な措置を講ずる必要があります。

この記事に関するお問い合わせは、akurita@immig-chicago.com 又は(847) 763-8500栗田までご連絡下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


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