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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

11/2006

受動的投資プログラムによる米国永住権の取得

EB−5投資家永住権は、要求される投資額や雇用創出の条件のために万人向けのビザとは言えません。しかしEB−5には「地域センター」(Regional Center)と呼ばれる魅力的なオプションがあります。このオプションでは申請者がアメリカの事業に50万ドルの投資を行い、事業の経営に関わる責任も無く、本人と配偶者や子供を含む家族全員の永住権取得が可能となります。さらに外国籍の人でもこのビザを取得することで米国内のどこにでも居住でき、またどのような分野の職業に就くこともできます。

通常のEB−5と地域センタープログラムとの違いは、例外もありますが通常のプログラムでは100万ドルの投資が要求され、その投資により10人以上の米国人をフルタイムで雇用しなければいけないという条件があります。通常プログラムの最もやっかいな問題は、米移民局が指定する条件にあった投資計画を実行しなければいけないというところでしょう。

一方、地域センタープログラムの申請者には米移民局が指定した地域センター内の事業に50万ドルの投資をすることが要求されます。その事業の経営や運用は地域センターが執り行うので、申請者は証明事項が少なくてすみ、また事業計画や経営・管理の責任を問われることもありません。

しかし、規則によりこの投資は返金保証が無いなどといったリスクもあり、また投資対象は地方センターが指定したものでなくてはいけないと定められています。例えば都市部の老朽化したエリアの購入・再開発といった特定地域の経済活性化が目的です。すなわち申請者には投資対象の適正評価をし、収益を発生する可能性があるかどうか自ら検証する責任があります。適正評価のプロセスで必要とされる資料は各地域センターに用意されているので、申請者は投資の決定を下す前に自分で選んだ会計士や投資コンサルタントとじっくり検証することができます。

EB−5申請者は投資資金が正当に用意されたものであることが証明できる書類を作成する必要があります。少なくとも、5年分の税務申告、5年分の銀行の記録、事業主であればその証明、またその場合それぞれの事業の財務諸表および営業許可証などを用意しておくべきです。不動産の売却や遺産相続で投資資金を獲得した場合にはそれが証明できるよう公式な書類を作成しておく必要があります。基本的に政府が投資家に求めているのは、詳細を記録した書類を提出し正当な商取引をしていることを証明することです。

不正行為防止のために、EB−5投資家には永住権取得前に2年間の条件付永住期間が適用されます。この期間中も継続して政府の要求する条件を満たした申請者は、最終的に公式な永住権が与えられることになります。

上記の条件を満たすことができる人にとっては、このEB−5地域センタープログラムは移民ビザの中で最も魅力的な選択肢ではないでしょうか。例えばEB−1ビザ、特殊能力保持者はその特定の分野に従事し続ける必要があり、また他の雇用や婚姻ベースのビザも取得に数年かかることもあります。一方、EB−5は短期間での取得が可能です。

申請者の状況次第ではEB−5地域センタープログラムは永住権ビザ取得の最短距離となり得ます。イミグレーション・ロー・アソシエーツ(847-763-8500)にお電話にて詳細をご確認ください。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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電話番号 847-581-0400
ファックス 847-581-0635
ホームページ www.immig-chicago.com
メールアドレス ewalder@immig-chicago.com
 
     
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