STEP
1: まず本人が永住権抽選プログラムに資格があるか見極めることが大切! |
A. |
応募者の出生国は米国政府がリストしている応募対象国でなければなりません。 |
B. |
永住権抽選プログラムの基本条件として学歴と職歴を満たすことが必要です。応募者は、以下のどちらかに当てはまらなければいけません。 |
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a. |
米国あるいは外国で12年間の中等教育終了と同等のレベルを満たしていること。 |
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b. |
少なくとも2年間の職業研修か実務経験を必要とする職業に過去の5年以内に2年以上従事した経験が必要。
少なくとも2年間の職業研修、あるいは実務経験を必要とする職業かどうかを決定するには、DV応募者はO*Net
Online database (http:www.onetcenter.org)の米国政府の労働のウェブサイトで確かめる必要があります。このO*Netシステムは特別な
職業の為の基本的な職業研修の種類を分類するためのもので、Job Zone
3の職業では一般的に1年2年の研修、数年の職業研修、あるいは3、4年の訓練を終了しているということです。しかし、全てのJob
Zone 3の職業がDV抽選プログラムに容易に資格を得られるというわけではありません。本人の職業研修、実務経験に関して資格があるかどうか不確かな場合は弁護士と相談するのが良いでしょう。
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DV成功へのヒント: |
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DV抽選プログラムに応募するのに最低年齢は決められていないので、21歳以下の未婚の外国人国籍の子供は両親とは別々に応募することが可能です。その子供は応募する為には高校卒業以上の学歴と、職歴を満たす必要があります。しかし、この条件を満たす子供はDV抽選プログラムで2度応募するチャンスが与えられることになるのです。この場合、子供は21歳以下の両親の子供として応募でき、又単独のDV応募者として2度応募することが出来るのです。 |
Step
II. 次に定められたデジタル写真を準備:以下の基準を満たすことが大切: |
A.
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画像はカラーでなければいけません。白黒の画像は受け付けられていません。 |
B. |
デジタル画像はDigital 320 (W) X 240 (H) Piで、カラーは24ビットか8ビットにする必要があります。 |
C. |
スキャンされた写真は正方形の2inch
X 2inch (50 mm X 50 mm) 写真解像度は150dpi
、カラーも24ビットか8ビットにする必要があります。 |
D. |
画像サイズは62,500 bytesとなっています。 |
E. |
提出されたデジタル画像が以下の条件を満たさない場合は、その応募は無効となります。 |
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a. |
応募者、配偶者、子供は正面向きで、本人の頭が傾いたり下を向いたりせず、顔が写真の50%以上を占めていなければいけません。 |
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b.
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写真は正面から、背景の明るい所で取られたものでなければいけません。背景が暗かったり、背景が複雑な写真は受け付けられていません。 |
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c. |
本人の顔に焦点の合っていない写真も受け入れられていません。 |
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d. |
宗教上の理由の場合のみ、頭上をカバーしいたり、帽子を着用している写真受け入れられます。しかし、応募者の顔の一部を隠している場合は受け入れられず、又宗教上の理由ではなく、部族や他のかぶり物をしている応募者の写真は受け入れられません。 |
Step
III: 応募期間は2005年10月の5日(水曜日)から12月の4日(日曜日)までで、http://www.dvlottery.state.govのオンライン形式のみで応募しなければいけません。この応募フォームの記入ミスは応募資格が無効になります。このオンラインがDV-2007の永住権抽選プログラム応募の唯一の方法となっており、応募者はオンラインフォームで応募を提出しなければいけません。 |
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a. |
氏名(Last
/ Family Name, First Name, Middle Name) |
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b. |
生年月日(Day,
Month, Year) |
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c. |
性別 (Male
or Female) |
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d. |
出生地 |
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e. |
出生国:出生国は応募者が生まれた場所でなければいけない。 |
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f. |
応募者の写真 |
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g. |
住所:(City/Town,
District/Country/Province/State, Postal
Code/Zip Code, Country) |
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h. |
電話番号(オプショナル) |
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i. |
Email
Address (Eメール アドレス) |
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j. |
もし応募者の母国がが出生国の国とは違う場合は、資格のある国名:もし応募者が出生国以外の国から申請する場合は、この情報を提出する必要があります。応募者が配偶者、子供を通して出生国を主張する場合は、その方法での応募を表示しなければいけません。 |
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k. |
結婚状況(Marriage
Status) |
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l. |
21位歳以下の未婚の子供の数 |
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m. |
配偶者の情報(氏名、生年月日、性別、住所、国名、写真) |
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n. |
子供の情報(氏名、生年月日、性別、住所、国名、写真) |
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注意: |
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応募者は応募者の配偶者、子供の氏名、生年月日、出生国を記入しなければいけません。(21歳以下の未婚である養子、あるいは義理の子供も含まれます。)例外としては、もし応募者がもう合法的に子供の親と結婚、又子供が現在応募者と一緒に住んでいなくても、子供がすでに米国市民である場合、又は合法的な永住権を持っている場合はその必要はありません。既婚の子供、又21歳以上の子供はDVプログラムの資格がありません。子供の記載漏れはビザの資格を失うことにつながります。
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*重要ポイント:応募者は一人一回のみで2度以上応募すると応募資格を損失。 |
しかし、夫婦共々応募資格があるならば夫と妻はそれぞれ別々に応募することができます。もし、どちらか一人が選ばれた場合はもう一人の方も配偶者としてDVによる移民ビザを申請することができます。さらに、21歳未満で独身の子供も高校卒業以上の学歴あるいは職歴のレベルを満たす場合DVプログラムに応募する資格があります。 |
Step
IV:本人とあるいは弁護士が米国政府から電子メール(Eメール)での確認の通知を受け取ることを覚えておくこと。 |
Step
V:DV応募結果を待つ。 |
Step
VI:当選者のみに2006年の5月から7月までに郵送で通知されます。 |
Step
VII:もしDV2007の当選通知が来たら、すぐに申請書類を提出すること |
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ビザを発行させる為には、応募者とその家族は2007年の9月30日までには手続きを終了していなければいけない。DV-2007のビザは2006年の10月1日から2007年の9月30日までに発行されることになる。 |