10/2005
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Retrogressionは私のケースにどのような影響を与えますか?
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今月はRetrogressionに関して説明し、またRetrogressionは読者の皆様にどのような影響を与える情報を提供したいと思います。
●Retrogressionとは?
Retrogressionとはある移民ビザカテゴリーに対して需要増大の結果、入手可能なビザの数は不十分になって後退されることです。後退は、米国国務省のビザ公報でリストされた移民ビザカテゴリーに関する情報と関係があります。あるビザカテゴリーに対して即時入手可能性があったら、公報に「C」が示されます。しかし、ウエーテングリストがあるビザに対して,
10月に承認される請願書のPriority Dateが公報に示されます。Priority
Dateの後請願書をファイルされた申請者はビザが入手可能な時まで待つ必要があります。ウエーテングリストが長くなるとともに、この日付はもっと遅くなってしまいます。ビザ需要が急に増加された場合,今まで最新のビザカテゴリーはCut-off
Priority Dateを示すようになったとき、このビザカテゴリーが後退されたと言われています。2005年10月1日から、EB-3ビザカテゴリーはすべての国に対して後退される。
従って、家族ベース移民ビザカテゴリーの申請に長いウエーテイングリストがあっても、ビザ需要が急に増加しなかったので、Priority
Dateが後退されていません。また、F-1あるいはB-1のようなビザに、数の限界はぜんぜん影響を与えないので、後退しません。
●後退及び国籍の関係
外国の市民に入手可能なビザの数は米国の法律による、国あたり及びカテゴリー毎に基づいて規定されています。ある国の市民に入手可能なビザの数は、その国の国民に入手可能な総数のビザをリストすることによって定義されません。代わりに、法律は、各移民ビザカテゴリーに対して最大の数を決定し、各国に割り当てられるビザの最大のパーセンテージを確定します。ある国でビザの需要が高くなったとき、その国の市民に対して承認されたビザの数が許可されたビザの最大のパーセンテージと同等になったとき後退になります。
●現在、どの国に対してどんなビザカテゴリーが後退されていますか
第3雇用ベースのビザ EB-3は、すべての国に対して後退されています。EB-3ビザのCut-off
Priority Dateは需要に依存して変わります。日本のCut-off Priority
Dateは2001年3月1日です。I-140および労働証明書が承認されても,2001年3月1日以後にファイルされた未決のI-485申請書が処理されることができません。また、未決か承認されたI-140請願書及び労働証明書の受益者が新しいI-485申請を提出することができません。
EB-3ビザは個人のために承認されていますが、実際にこのビザは職務資格によって定義されます。専門家のためのEB-3ビザは、学士号を要求する仕事のため雇用者によってスポンサーされます。熟練労働者のためのEB-3ビザの場合、仕事が2年間の経験を要求するに違いありません。したがって、個人は、雇用者がその人を新しいカテゴリーに必要条件での仕事のためにスポンサーしなければ、後退を回避するためにビザカテゴリーを変更することができません。
第2と第1雇用ベースビザ EB-2およびEB-1は現在日本の国民に対して「C」です。しかしながら、これらのビザは中国とインド以外のすべての国々に対して通常最新です。中国とインドに対してEB−2及びEB−1は後退されています。移住当局は、後退がますます多くの国々に見えるだろうと予言します。これに従って移民ビザが国際的に有名、高い資格を持っている個人にさえ入手不可能になるでしょう。
●後退は移住手続きのどの部分に影響を与えますか。
後退はI-485のファイリングおよび裁決に影響を与えて、労働証明書には影響を与えません。新しい申請者は、PERMシステムを使用して、労働省に労働証明書の申請を提出することができます。PERMあるいはpre-PERM手続きのいずれかの下でもう提出された申請は処理される。雇用者によって申請されたI-140移民ビザ請願書のファイリングおよび処理には後退の影響はありません。
●EB-3後退の結果、ステータスが失われるか与えられないこと回避する方法がありますか。
正看護婦と物理療法家のスケジュールA労働者はEB-3後退に重要な例外を設ける。最近の法律によって、スケジュールA労働者に入手可能なビザの数が増加されました。この理由は、法令限界が増加されたためではなく、過去4年間に未使用になったビザは取り返したからです。従って、ビザ公報には、スケジュールA労働者のビザがすべての国に対して「C」と見えます。さらに、何人かのH-1Bビザを有する労働者は、EB-3の後退によるステータスの損失から保護されています。H1Bビザの人が6年目の終わりに1年間未決されているI-140請願書あるいは労働証明書のいずれかを持っている場合、ステータスを延長することができます。永住申請がビザのcut-off
date後に提出された場合でも、1年間未決だった限り、H-1Bホルダーはビザを延長することができます。H−1B労働者は、I-140および労働証明書が両方とも承認されても、I-485が未決か、後退によりファイルされないときどうするかについてまだ情報はありません。
他のケースに対しても、未決か承認されたI-140および労働証明書は受益者に法的地位を与えません。また、未決のI-485も受益者に法的地位を与えません。合法的移民ステータスを残ることに関して問題がある人は、それらの弁護士と相談してください。
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(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |