07/2005
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留学生が出入国時とステータス変更時に留意すべきこと
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学生にとっては夏休みになり、ビザの延長やステータス変更の手続き、あるいは一時帰国のために米国出入国する人も多いと思います。また、夏期休暇中や卒業後に米国で働く人の場合は、就労許可を取得する必要があります。そういった時期を受けて移民局と全米留学生協会(NAFSA)は先頃、留学生と新卒者がビザ・ステータスを問題なく維持できるようにするための指針を発表しました。
■就労許可と住所変更
NAFSAは、就労許可(EAD)カードを再発行する際、申請者の住所を確認します。従って、紛失したEADカードを取得する人やすでに持っている人は、引越しの度に住所変更を移民局に届ける必要があります。
住所変更手続きの最も効果的な方法は移民局ナショナル・カスタマー・サービス(1-800-375-5283)に電話をして変更することです。変更情報は、移民局のネブラスカ・サービス・センター(NSC)に転送され、2〜3日で更新が完了します。
また、EADカード申請から14日たっても届かない場合は郵送中の紛失もあり得ますので、EADカードの再発行を移民局に申請できます。
■OPT申請と住所
OPT申請書類(I-765)が審査中の学生は、申請書に友人の住所を記載してもよいことになっています。留学生の住所は、留学生情報システム(SEVIS)に保存されていますが、SEVISに記録されている住所とフォームI-765に記載されている住所が異なることが理由でOPT申請を棄却されることはありません。
OPTでの就労が始まる際の新住所がわかっている場合には、I-765を提出するときにその住所を記入し、引越しが済んだらナショナル・カスタマー・サービスに電話して住所変更を届けるようにしてください。
学校の中には、留学生事務所の住所を学生の各種手続き用連絡先として使用するところもあります。ただ、学校の住所を使用する時には事務所側の方針を先に確認しておくことが必要です。
■ステータス変更と再入国
将来の日付で就労開始日を設定してステータス変更を申請する場合、最大の関心事は、就労開始日の前に米国外にいったん出てから学生ビザで再入国する際に、出入国がステータス変更に影響するかどうかということです。
今回の指針によると、ステータス変更を申請している外国人が学生ビザで再入国する場合、ステータス変更の申請には影響ありません。これは、ステータス変更申請を再入国より先にしても、就労開始日が再入国の後である以上、ステータス変更は再入国後の行為であるため影響されないと解釈されるからです。
ただ、同指針に法的効力がないため、ステータス変更期の出入国では、留学生アドバイザーと確認した方が良いでしょう。
■学生ビザへの変更
ほかの非移民ビザから学生ビザに変更する場合、I-20(入学許可証)に記載されている日付の少なくとも30日前までは変更前のビザ・ステータスが有効であることを確認しておかなければなりません。というのは、変更前のビザの有効期限とI-20が有効になる日付との間に30日以上の開きがある場合、移民局は学生ビザへの変更を却下するからです。
ほかの非移民ビザから学生ビザへの変更手続きに関する詳細は、ネブラスカ・サービス・センターのウェブ・サイト(http://uscis.gov/graphics) または、私どもウェブサイト
(www.immig-chicago.com)にも掲載されています。
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(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |