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中西部を管轄する移民局(USCIS) ネブラスカ・サービス・センターは、米国人との結婚によって外国人配偶者が永住権を申請した場合、その後に離婚したり別居したりすると正規の永住権取得が非常に難しくなるよう制度を強化しました。その具体的な内容を解説します。
2年間の仮永住権保持者に影響大
移民局が3月30日に発表した新指針によると、今回の制度強化は、米国人と結婚した外国人が「removal
of conditions」仮永住権で永住権を申請している場合が対象となります。仮永住権とは、外国人配偶者が米国人との結婚によって申請できる2年間だけ有効な永住権です。
仮永住権から正規の永住権に切り替えるには、有効期限が切れる90日前にファームI-751を提出しなければなりません。I-751は「Petition
to remove conditions on the Residence」と呼ばれるフォームで、2年間だけ有効と言う条件を除去する申請を意味します。
頼みの綱は共同申請だが、、、
I-751を提出する際、夫と妻(あるいは前夫と前妻)による共同申請なら、移民局が入念に吟味することはありません。制度が強化される以前でしたら、例えば比較的良好な関係を保ったままで離婚あるいは別居している場合、I-751を共同申請することによって、仮永住権を正規の永住権に切り替えることも可能だったのです。
また、以前であれば、米国人の配偶者とI-751を共同申請できなくても、離婚成立の前後両方で外国人配偶者が嘆願書を提出することで単独署名によるI-751を提出できました。
離婚成立まで動けない
しかし、移民局は今回の制度強化によって、離婚が成立している場合もしくは、その手続き中にある場合、あるいは二人が離婚を前提として別居している場合について、共同申請をいっさい認めない方針を決めました。さらに、共同申請を放棄した外国人だけが、単独でI-751を嘆願申請する制度もなくなりました。仮に、自分だけで、自分だけの署名でI-751を提出しても正規の永住権に切り替えることは困難です。
その結果、そういった状況にある外国人は、離婚証明が発行されるまで移民ステータス上、宙ぶらりんの状態を強いられることになりました。というのは、離婚が成立しないうちは、I-751の共同申請を禁じられるため、離婚証明を取得して初めてI-751を提出できるようになるからです。離婚証明がある場合には、I-751の嘆願申請を認められています。
国外退去処分の恐れも
ただ、仮永住権の期限と離婚成立の時期によっては、I-751を提出できないこともあり、かなり深刻な問題に直面する恐れが出てきます。I-751を提出できるのは、仮永住権有効期限が切れる90日前からですが、その時に共同申請せうるか、それとも、離婚証明をもって単独申請するかのどちらかになります。
従って、その両方が不可能な場合、離婚調停が長引いて違法滞在に追い込まれることもあり得ます。そうなると、国外退去処分を命令される可能性もあります。
今回の制度強化は、ネブラスカ・サービス・センターが発布したものです。他地域にある移民局サービス・センタの方針とは直接関係ないので、該当するかもしれない他地域の外国人配偶者は、管轄の移民局サービス・センターか弁護士に相談すること勧めます。
To evaluate your pending or planned
case for expedited processing through PERM,
call Immigration Law Associates at (847)
581-0400.
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(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |