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市民権取得に関しては多くの誤解があります。誤解のほとんどは様々なエスニック・グループの間でうわさとして広まるようです。本稿では、そういった誤解をQ&A形式で解消していきます。
誤解1 :米国に15から20年以上住んでいる市民権申請者で、50歳または55歳以上の人は帰化試験を受ける必要がない?
答え :50歳以上で永住権保持者として米国に20年以上住んでいる場合、あるいは55歳以上で永住権保持者として15年住んでいる場合には、英語のテストを受ける必要はありません。詳細は、移民局(USCIS)のウェブサイト(http://uscis.gov/graphics/services/natz/require.htm)でご覧になれます。
誤解2 :高齢者は帰化試験を受ける必要がない?
答え :健康上の理由によって移民局が試験免除を認めない限り申請者は試験を受けなければなりません。
誤解3 :高校や大学で歴史の授業を受けていれば帰化試験は必要ない?
答え :必要です。ただ、試験を受けることなく面接に進む人も少数ながらいます。その対象者とは。90年代半ばに不法滞在者に対する恩赦を与えられ、帰化試験を受ける機会を与えられるその当時にすでに合格した人たちです。
誤解4 :試験問題は、参考書(study guide)の最初の10個の問題から抜粋される?
答え :あり得るかもしれませんが、実際には、参考書にある96〜100個の問題から抜粋されるので、すべてを勉強しておいた方がいいでしょう。試験問題のサンプルは、(http://uscis.gov/graphics/services/natz/require.htm)に掲載されています。
誤解5 :帰化試験に合格すれば、米国市民になれる?
答え :いいえ。帰化試験に合格したということは、面接できる資格を得たに過ぎず、N-400として知られる市民権申請書に記されている質問に答えなければなりません。それに合格すると、最終段階である宣誓式に出席し、市民権証明書を受理するとともに、米国市民として宣誓します。しかし、面接から宣誓の間に逮捕されたり許可なく外国旅行をしていたことが発覚すると、市民権を剥奪されます。
誤解6 :帰化目的の場合、再入国許可(Re-entry Permit)は、1年以上の滞在を免除する?
答え :いいえ。再入国許可とは、米国外に1年以上滞在した後に再入国することを許可するもので、帰化目的の旅行においては免除されません。
誤解7 :米国外での逮捕歴は貴下審査に影響を及ぼさない?
答え :米国外での逮捕歴も報告する必要があります。米国外での逮捕歴は移民局によって判断されます。
誤解8 :執行猶予付き処分や保護観察処分は、その期間が無事に終われば有罪とは扱われない? また、移民審査官による拘留は逮捕ではない?
答え :いいえ。刑罰は免除されても、執行猶予処分を受けたという事実は有罪としての証拠となります。保護観察処分も同様に有罪扱いです。従って、帰化申請において有罪歴としてみなされます。移民審査官による拘留は逮捕ではありませんが、帰化申請の際には報告されるべきです。
誤解9 :DUI(酩酊メイテイ)運転でつかまった場合は逮捕ではない?
答え :DUIのすべての記録は帰化申請において逮捕歴となります。
誤解10 :帰化宣誓式に出席しなくても帰化は認められる?
答え :宣誓式の出席免除が認められるのは、宗教的な理由だけです。自身の信条を説明した手紙に加え、教会のメンバーであることや、メンバー期間を記した教会からの手紙を提出しなければいけません。
今年も永住権抽選プログラム(DV Lottery)の時期がやってきました。当事務所では、DV-2006の応募の受け付けの代行もしております。お気軽に松岡までお電話(847-581-0400)、またはメール(kmatsuoka@immig-chicago.com)にてお尋ねください。
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(注意) この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、E-mail 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |