August-04 |
今、労働条件の申請なしで永住権が取得できる
〜国際企業の重役・管理職の場合
|
|
国際企業の重役・管理職が労働条件証明書の申請をせずに永住権の取得ができるケースを紹介します。
雇用による永住権申請に対しては、毎年12万のビザが発給されています。対象となるのは以下のビザ保持者です。
1) EB-1ビザと呼ばれる、卓越した能力を持つ著名な大学教授・研究者・国際企業の重役管理職。
2) EB-2ビザと呼ばれる優れた能力保持者と修士号以上の学位を持つ専門職。
3) EB-3ビザと呼ばれる、専門職、技能労働者、無能労働者。
このうち、取得が最も困難なEB-1ビザ保持者が永住権を取得しようとする場合、労働省に労働証明の申請をせずに手続きを行えます。
申請に際しては、一般的にはどのような分野であっても、以下の必要条件をみたしていなければなりません。
1) 雇用主から与えられている職がフルタイムである。
2) 申請者は与えられた仕事を遂行できる条件を満たしている。
3) 雇用主は、申請者に平均給与額を支払うことを保証する。
これらの必要条件に加え、それぞれの雇用分野ごとに、特有の必要条件が追加されます。国際企業の重役・管理職がEB-1ビザ保持者として永住権の申請を行う条件としては、申請者は過去3年間で最低1年間は海外の支部、親会社、子会社、または合併事業などで働いていたという経歴と、最低1年間は重役、管理職であったという経歴が必要です。また、現在のポジションは重役か管理職でなければなりません。
重役、管理職としての能力には、さまざまな資格が含まれます。重役ならば、ほかの基準に加え、ビジネスの決定権(目標や戦略の設定、変更の権限など)があたえられていなければなりません。
管理職ならば、会社内での人事の変更、監督を行うだけでなく、会社の特別行事において決定権を有するなど、管理職としての地位をアップさせる要素を満たしていなければなりません。
雇用による永住権申請では、わずかなミスが申請却下につながります。まずは、個々のケース合った申請方法を熟知した、経験豊かな移民法専門の弁護士に相談すると良いでしょう。
|
|
(注意)この資料は、IMMIGRATION
LAW社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意していますので、法的助言を熟考するためのものではありません。この資料および関連ページ、書類、解説、返答、e-mail、記事はいかなる個人の状況に法的助言を行うものではありません。 |