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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

Apr-04

2004年度のH-1Bビザの発行割当数が使い切られた今、J-1ビザ(交換訪問者ビザ)の可能性について

2004年度のH-1Bビザの発行部数が使い切られた今、雇用主、又外国人の方は他のビザの選択肢を考えなければいけません。日本の企業にとってアメリカに一時的に訓練者を呼び寄せる最も効果的であろうと思われるのが、J-1ビザのカテゴリーだといえるでしょう。元来は、米国市民と外国人による相互交流を促進する目的で成立した非移民ビザ制度です。

日本企業はJ-1カテゴリーがH-1BやH-3ビザに代わり日本人訓練生にすばらしい機会を与えるということを知るべきです。更に J-1 Designated-ホストカンパニーになることができれば、J-1ビザを最大限に発揮することができ、他の非移民ビザカテゴリーに比べて費用も時間も節約できます。

J-1ビザとは?

J-1ビザとはJビザプログラムの外国人参加者に与えられる非移民ビザのことです。教育、芸術、科学の分野において、知識、技能の交換を推奨するのを目的としたプログラムです。J-1ビザの参加者としては次の項目を含みます。

会社、協会、エージェンシーでの 訓練生
医学、あるいはそれに類似した分 野での専門職の訓練生

J-1訓練生の資格とは?

訓練生とはアメリカの技術、方法論、経験を通して訓練生の専門分野の知識、技能を高めるために、訓練生用に組まれたプログラムに参加する滞在者のことです。
訓練生のスポンサーは単に営利的な雇用を目的とするのではなく、訓練を正しく行わなければいけません。さらに、訓練生はフルタイム・パートタイムの従業員としてのポジションには就くことはできません。

J-1訓練生の滞在期間は?

J-1訓練生はスポンサー(受け入れ側)のプログラムと同じ期間だけアメリカに滞在することが出来ます。しかし、滞在期間は最高で18ヶ月間となっています。航空訓練プログラムに限り、24ヶ月間まで認められています。

J-1プログラムでの健康保険の必要性は?

J-1参加者、そしてアメリカに同伴する扶養家族はJ-1滞在期間中、健康保険に加入しなければいけないという規定があります。スポンサーの中には必要とする保険を提供するところもあります。保険会社の選択をJ-1訓練生に任せたり、あるいは選択するのを手助けしてくれるスポンサーもあります。

J-1ビザ保有者の配偶者はアメリカで働くことは可能?

可能です。J-1ビザ保持者の配偶者、子供は就労許可を申請することができます。

日本の会社がJ-1ホストカンパニーにならずに、J-1カテゴリーを使うことはできますか?

できます。もし日本の会社が確立した交換訪問プログラムがない場合は、他のJ-1 designatedである様々な組織を使うことができます。例えば、機関の中にはアメリカで定められている様々な雇い主と一緒に実地訓練のために米国に外国人を移動させるという『Umbrella Program』をスポンサーするところもあります。このようなプログラムでは、実地訓練プログラムにおいて外国人を移動させる手伝いをしています。

Immigration Law Associates, P.C. (イミグレーション・ロー・アソシエイツ)では日本の会社の移民分野においてどのようにアシストすることが出来ますか?

移民法に精通しているイミグレーション・ロー・アソシエイツでは、会社における全ての移民問題をお手伝いすることができます。J-1ビザに関しても当事務所では、日本の企業の皆様が移民目的を達成するためお手伝いをしています。訓練プログラムの設立において会社にベネフィットをもたらすために、我々はJ-1交換訪問プログラムの確立し、又DOSからのプログラムのスポンサーを探すためのお手伝いをしております。J-1ホストカンパンビーにならずに、J-1ビザの利用を希望する会社にとっては、当事務所では適切なJ-1機関を見つけ出し、それに必要なリーガルサポートをお手伝いしております。

  (注意)この資料は、IMMIGRATION LAW社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意していますので、法的助言を熟考するためのものではありません。この資料および関連ページ、書類、解説、返答、e-mail、記事はいかなる個人の状況に法的助言を行うものではありません。

 
 
     
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