Dec-03 |
Japanese
Nationals Returning Home to Japan:
Options When Your Children Need to Complete Their
U.S. Education
日本へ帰国する日本人の方:
子供がアメリカでの学業を終了させる必要がある場合のオプションについて。
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一時的な目的(赴任など)でアメリカで働いている日本人の多くの方にとって、アメリカでの任務が終了し日本に帰国することを命じられた際に生じる問題の一つは子供の学業問題についてでしょう。多くのEビザ・Lビザ保持者にとって滞在期間は不確かなことが多いため、E・Lビザ保持者の家族にとっては大きな問題が生じることになるのです。つまり、E・Lビザ保持者の子供達はどのようにすればアメリカで小学校、あるいは中等学校を終了する為にアメリカに残ることができるのでしょうか?今月は、日本への帰国命令が突然出された時に、子供の学業が中断しない為にも、このような状況における移民問題について、家族へのアドバイスを含め、戦略的な方法についてご説明したいと思います。
The F-1 Visa Option:
F-1ビザ(学生ビザ)のオプション
このような状況にある日本人のクライアントの皆様に当事務所が提案している一般的な方法とは、日本に帰国する必要がない配偶者の方が、ESL又は他のコースにフルタイムの学生として入学し、F-1(学生ビザ)を取得してアメリカに残るという方法です。F-1学生の21歳以下の扶養家族はF-2ステータスのビザが与えられることになります。F-2の扶養家族は親のF-1学生ビザが有効である限り米国に滞在することができ、就労、fulltime
post-secondary studies以外は合法的に活動に従事することが出来ます。結果的に、もしE-1
/ E-2 or L-1の配偶者がF-1学生ビザに変更すれば、F-1ビザの親が学生でいる限りその子供達にはF-2ビザが譲歩され、小学校、又は中等学校に継続して通うことができます。子供のF-2ビザのステータスは親のF-1ビザのステータス次第である為、親のF-1ビザのステータスに違反することがあれば、自動的に子供のF-2ステータスも違反となることを留意しておくことは非常に大切です。さらに、BCIS(移民局)はF-1申請の為のPremium
Processing (特急審査制度)の促進手続きを行っていない為、BCISを通してF-1申請からビザ取得までには非常に長い時間を要します。アメリカでF-1ステータスへの変更を考えている方は、F-1
/ F-2 の申請手続きの準備・計画を出来るだけ早く行うのが良いでしょう。しかし、アメリカでそのビザの申請手続きを行う以外に、F-1申請を迅速に行う方法があります。その方法とは必要な書類を全て準備し、consular
packet (領事館に提出するパケット)を準備し日本にある適切な米国領事館・大使館でF-1ビザの申請を行うという方法です。この日本の領事館でのF-1ビザの申請手続きであれば多くの時間を節約でき、約2週間程でビザが取得できるしょう。
The H-1B Option:
H-1B (専門職向けのビザ)
日本又はアメリカの大学で学士号(4年制大学卒業)を取得したE or Lの非移民ビザの配偶者の方にとっては、子供が小学校・中等学校に通い続ける期間、専門職分野で働くことができる可能性があります。アメリカで働きたいと希望している配偶者の方にとっては、H-1B(専門職向けの非移民ビザ)が適切と思われます。H-1Bビザ保持者の未成年子供(18歳未満)はH-4ビザの取得をすることができます。H-4の子供が学校に通ってはいけないとの規定がないため、親がH-1Bビザステータスの変更する資格があれば、その子供達は自動的にH-4ビザステータスを取得することができます。H-4の扶養家族の子供達は、親が適切なH-1Bステータスを維持する限り、小学校・中等学校に通い続けることが出来ます。H-1B申請において非常に大切な事としては、今年の会計年度2004年(2003年の10月1日〜2004年の9月30日)からH-1Bの発給上限数に変更が行われ65,000に減少したということです。これは昨年までのH-1B発給上限数の195,000に比べて約3分の2も減少したことになります。このH-1Bの発給上限数の減少は、H-1Bビザの限度数が会計年度の2004年の末までには使い果たされてなくなる可能性があります。従って、H-1Bビザに資格のある専門職の人はH-1Bビザを急がなければ確保できない可能性があります。つまり、H-1B専門職の雇用を考えている雇い主は新しいH-1B申請者のためにPremium
Processing (特急審査制度)を利用しできだけ早く申請することが必要です。
The J-1 Exchange
Visitor Option:交換訪問者のためのビザ
外国人が一時的にアメリカに来る為の効果的な手段の一つとしてJ-1(交換訪問者のためのビザ)ビザカテゴリーがあります。元々は、60年以上前に米国市民と一緒に外国人が相互作用するための目的で作られたのですが、今日のJ-1カテゴリーは、交換訪問者、又はアメリカで様々な文化、教育プログラムに参加する為の掛け橋としてのビザです。この交換訪問ビザは、J
Visa Programによる外国人の参加者に与えられる非移民ビザのことです。ビザは教育、芸術、科学などの分野でその人の能力、又は知識を奨励する為にデザインされたものです。
J-1交換訪問ビザは教育、文化における多様なプログラムを含むためJこのビザはかなり幅広いのです。特にJ-1カテゴリーの中でも一番容易なものとしては、J-1交換訪問訓練者としてのカテゴリーです。訓練者とはアメリカの技術、方法、あるいは学術的調査の訪問者の知識を交換するための特別な分野の職業で訓練するために作られたプログラムです。J-1訓練者は、音楽指導者、学生、歯科技術者(Dental
Technicians)、芸術家、事業家 (business professionals)
などの幅広い分野を含みます。しかし、J-1交換訪問者カテゴリーの申請者はそのJ-1訓練を行いたい分野において最低2年以上の教育あるいは職歴を証明する必要があります。例えば、日本でピアノ講師として5年間働いていた方は、アメリカのピアノ講師としての指導のもとでJ-1訓練生として資格があります。
J-1訓練生はスポンサーのプログラムに記載されているそのプログラムの滞在期間中、アメリカでの滞在が許可されています。しかし、滞在期間は18ヶ月を超えてはいけないことになっています。(航空訓練プログラムのみ24ヶ月まで。)J-1交換訪問ビザの未成年の子供はJ-2ステータスとして一緒にアメリカに来ることができ、J-2ビザの子供は米国で勉学に従事出来るのです。しかし、J-1交換訪問訓練者としての滞在期間が18ヶ月である為、J-1を申請しようと考えている親は、アメリカでの子供の学校教育がその期間で十分な期間かどうか確かめる必要があります。
Conclusion: 結論
E or Lビザ保持者の子供が学業中断という問題に直面する可能性のあることは、非常に深刻な問題です。時にかなった計画や考慮をすることで、ビザステータスの変更は日本国籍を持つ子供がアメリカで教育を継続、あるいは完了することを保証する効果的な方法なのです。事実、アメリカで残ることを決めようとしている配偶者にとって、ビザステータスの変更は配偶者の方にとっても大学で新しいコースに通ったり、あるいは訓練プログラムに参加することにより、ご自身の専門的な能力を高めることにさえつながるのです。
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(注意)この資料は、IMMIGRATION
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