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●シカゴの医療・健康
■妊娠・出産
■出産後の手続き
1)
米国の出生証明書の取り方
米国で生まれた日本人の子供の日本国籍を取得する為には、米国の出生証明書(Birth Certificate
)を日本領事館に提出する必要があります。
病院で出産した場合、米国への出生届は病院で作成し、提出してもらえますが、日本領事館に提出する出生証明書(Birth
Certificate )は、後日自分でリクエストすることになります。米国の出生証明書(
Birth Certificate )を取得するにはオンライン、電話、郵送、Currency
Exchange、直接オフィスで申請する5つの方法があります。ただしCounty によって違う場合があるかもしれませんので、自分の住んでいるCounty
にまずは問い合わせましょう。又、County ウエブサイトのVital Record のところに行くと必ずBirth
Certificate に関する情報が入手できます。
<Cook County の場合> 2009年8月1日現在
オンラインの場合: |
Online
こちらからお申し込み下さい。 |
郵便の場合: |
1. 出生証明書のフォーム(フォームはウエブサイトにても入手可能)
2. 身分証明書のコピー(運転免許書、ステートI.D.など)
3. 自分宛ての住所を書いた封筒に切手を貼る
4. Cook County Clerk (宛ての小切手
(費用:出生証明書は一通$15.00で2通目からはプラス$4.00 。)
以上の書類を下記の住所に送ります。
Bureau of Vital Statistics
Current Records
P.O. Box 642570
Chicago, IL 60664-2570 |
電話の場合: |
(866) 252-8974
クレジットカードで支払いの場合は上記の費用にプラスクレジットカード使用料がかかります。
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Currency Exchange の場合: |
847-759-8905 に電話をするか、ウエブサイトにてCurrency
Exchange の場所と電話番号を確認しましょう。出生証明書を入手するのに上記の費用プラス$5.00
がかかります。 |
オフィスに出向く場合: |
Downtown Chicago
The Daley Center
50 W. Washington, East Concourse Level
Chicago, IL 60602 MAP
(312) 603-7790
Hours: 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday-Friday |
North suburbs/Skokie
5600 W. Old Orchard Road, Room 149
Skokie, IL 60077 MAP
(847) 470-7233
Hours: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday, Tuesday,
Thursday, Friday;
8:30 a.m. to 7 p.m. Wednesday |
Northwest suburbs/Rolling
Meadows
2121 Euclid Ave., Room 238
Rolling Meadows, IL 60008 MAP
(847) 818-2850
Hours: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday, Tuesday,
Thursday, Friday;
8:30 a.m. to 7 p.m. Wednesday |
Cook
County には上記のオフィスの他にも郊外に3箇所あります。最寄のオフィスが見当たらない場合はウエブサイトにて他のオフィスの場所をご確認下さい。
●Cook
County のウエブサイト
http://www.cookctyclerk.com
●Du Page
County のウエブサイト
http://www.co.dupage.il.us
●Lake County
のウエブサイト
http://www.co.lake.il.us/cntyclk
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2) 日本総領事館への出生届
米国で出産をした際に生まれた子供の日本国籍を取得したい場合は日本総領事館へ3ヶ月以内に出生届を提出する必要があります。
シカゴ領事館への提出書類
1) |
出生届 2通 (用紙は領事館に用意してあります。) |
2) |
米国の出生証明書(出生地の登録所発給のもの)1通 (これがCounty
から取り寄せるBirth Certificate です。) |
3) |
米国の出生証明書の日本語翻訳文 1通 (用紙は領事館に用意してあります。) |
4) |
父母の婚姻事実が記載されている戸籍謄本または抄本(下記を参照) |
子供が生まれる前、もしくは生まれた後に領事館に問い合わせて出生届を出したい旨を伝えると、1)の出生届の用紙2通と3)の米国の出生証明書の日本語翻訳文の用紙を送ってもらうことができます。
2)の米国の出生証明書(出生地登録所発給のもの)1通と4) の父母の婚姻事実が記載されている戸籍謄本または抄本は自分で取り寄せることになります。4)は日本で婚姻届を出してから渡米している場合は特に必要がないそうです。(必要の有無が不確かな場合は領事館の方へご確認下さい。)
2)の米国の出生証明書(出生地登録所発給のもの)の取り方は、別途に作成した「米国の出生証明書の取り方」を参考にしてください。
領事館より1)の出生届の用紙2通と3)の米国の出生証明書の日本語翻訳文の用紙1通が送られて来る際に書類記載上の留意事項、出生届けの書き方の用紙が一緒に送られてきますのでそれを熟読してできるだけ手続きがスムースに行われるようにしましょう。
出生届を提出後、戸籍が記載されるまで約2ヶ月かかります。戸籍に記載がされたかどうかを知るには本籍地より戸籍謄本、もしくは抄本を取り寄せて確認する必要があります。
またパスポートの申請等はその後になります。
それから家族が増えたので、在留届の変更をする必要があります。「変更届(帰国、転居、家族の追加、その他)」という用紙が領事館から出生届の用紙と一緒に届いたら提出して下さい。見当たらない場合は問い合わせてください。
3) 米国で産まれた赤ちゃんの米国パスポートの取り方
米国で赤ちゃんを出産した場合、米国パスポートを取得するためには、パスポート受付事務所に直接行って手続きをする必要があります。パスポート受付事務所はフェデラル・オフィス、州オフィス、裁判所、郵便局や公立図書館、郡や市のオフィスなどにあります。まずは下記のウエブサイトにて最寄の申請場所を探されることをオススメします。
http://travel.state.gov/
申請用の写真について
写真は郵便局や各受付事務所で申請時に撮影できるところもありますが、他の写真屋さんで撮ってくる様にと言われる場合もあるようです。Walgreen
やCVS Phermacy などの薬局でもパスポートの写真は撮れますが、特に産まれて間もない赤ちゃんの場合には担当者が慣れていなくて撮り直しを命じられる事もあるようですので、大きめの写真屋さん、例えばMOTO
Photo やWolf Camera 等で撮るのがいいでしょう。(ただし、まずは申請しようとしている最寄の受付事務所に問い合わせ、そこでの撮影が可能であれば、事務所内で撮影するのが一番確かだと思います。また写真屋さんで撮る場合もお子様の年齢を伝えて事前に問い合わせてから行く事をオススメします。)問題は規定に沿った写真を撮ってくれるのかですので、過信せずに御自分で再確認しましょう。
パスポートの申請書、または必要書類については上記ウエブサイトにて入手できますので、事前に申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、書類を用意してからパスポート申請を行うとするとスムースに手続きが整います。赤ちゃんのパスポートを申請する場合は、両親とも揃って赤ちゃんと一緒に申請に行きます。片親が申請に行く場合は、一緒に行けない親のサイン等が必要になり、提出書類が増えることになってしまいます。
申請に必要なもの(規定は常に変動しますので、最新の情報は必ず上記ウエブサイトで調べなおすようにして下さい。)
1) |
申請書 |
2) |
2” X 2” の写真2枚(同じ写真であること。赤ちゃんの場合、誰かに抱っこして撮る場合に赤ちゃん意外の手や服装などが見えてはいけないので注意が必要です。) |
3) |
米国で発行された出生証明書(Birth Certificate)(病院等でもらったものではなく、カウンティークラークより発行された公式のもの。) |
4) |
両親の身分証明書(運転免許書、それからグリーンカード保持者の場合はグリーンカード、ビザ保持者の場合は、ビザの証明を念のために持参していくことをオススメします。運転免許書だけで十分かもしれませんが、取材班はグリーンカードのコピーを提出するように求められました。) |
5) |
それから申請書に赤ちゃんのSocial Security
Number を書き込む欄があります。(ソーシャルセキュリティー番号が届いていない場合、その番号がまだ手元になくてもパスポートの手続きをしてもらうことが可能であるかどうかは申請する予定の事務所もしくは郵便局に問い合わせましょう。) |
2009年8月現在
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